1980-02-21 第91回国会 衆議院 予算委員会 第16号
いずれにいたしましても、司直の手でいま捜査されているわけでございますので、その結果を見て判断をするように、あくまで漁業法というのは魚族資源保護、また漁業の秩序維持、こういう観点で運営されている法律でございますので、その観点で私どもはひとつ北海道知事に十分しっかりした判断をするように指導してまいりたいと思います。
いずれにいたしましても、司直の手でいま捜査されているわけでございますので、その結果を見て判断をするように、あくまで漁業法というのは魚族資源保護、また漁業の秩序維持、こういう観点で運営されている法律でございますので、その観点で私どもはひとつ北海道知事に十分しっかりした判断をするように指導してまいりたいと思います。
○松浦説明員 先生のお尋ねの点は、まずソ側の取り締まりの状況であろうと思いますが、その点につきましては、現在ソ連邦といたしましては、ソ連邦国境警備隊及び漁業省の魚族資源保護機関がこれに当たっております。この漁業省の組織といたしましては、中央に漁業監督の総局がございまして、この地方監督局がその下にあるわけでございますが、これの公務員が向こう側の監視体制の中に入っております。
実際に魚族資源保護という観点において、今日まで底びき網業界においての何らかの指導をしておられた、配慮をしておられた、そういう点はいかがでございましょう。
両国漁船操業についての専門家会議開催という運びになり、さらに本年三月、内村水産庁長官が訪ソして、協定案について合意を見、その上でイシコフ氏との正式協定がなされたのでありますが、ソ連は、すでにわが国より前にこのような協定を他の国と結んでおるのでありまして、こういう問題に対してはいろんな協定をつくり上げるのには経験を持っておると思うのでありますが、ここで問題点は、日本自身で水産漁場、産卵場を保護する、魚族資源保護
えていかなければならないことは、今後の日本列島を中心とする国内水産業者の従事するための水産資源の保護、こういうことがきわめて必要ではなかろうかと思うのですが、特にこの際大臣にお伺いしたいのば、最近の情勢を見ますと、いわゆる高度経済成長政策がもたらした結果、内水面においても、あるいは沿岸漁業等におきましても、特に公害による損害というものが非常に目立っておるわけでございますが、こういうふうないわゆる沿岸漁民の魚族資源保護
漁民の行くえというものは、科学的な結論が出たとしましても、その補償というものはどこまでできるのか、ほとんど一年間の自分の生活の基盤というものが脅かされるというような実情にありますし、おそらく新潟の場合も同様な状況が発生しておるのじゃなかろうかと思うのでありますが、こういうような具体的に発生する事件等につきましては、水産庁としても、魚族資源保護という立場から積極的な取り組みをして沿岸漁民の立場というものを
しかるに、この海洋主権宣言や、大陸だな魚族資源保護法は、韓国においては廃止されておらない。改正されておらないのであります。もし、五年たって、韓国側がこの協定の終了を通告したら、一体どうなるでありましょうか。
きのうの私の質問に対する冒頭の大臣の答弁と、ただいまの水産庁長官の答弁との中に、はっきりしなければならぬことが出ておりますので、魚族資源保護に関するただいまの質問に関連してお伺いをいたしたいのでありますが、共通して政府の答弁されたのは、トロール禁漁線あるいは機船底びきの禁漁線には韓国側も入らないし、日本側はもちろん入らない。
いまのあとの問題でございますが、たいへん法律的にはむずかしい御質問なのでございますが、韓国の現在の魚族資源保護法は、押え方が「漁業を営む者」で押えております。したがって、漁業を営む者が日本人である場合には、韓国の船を使おうと、韓国の人間を使おうと、当然韓国の法制では、許可なしに入れば取り締まられるはずです。
たとえば、これはしばしば論議されたわけですが、国内法として、李承晩宣言だとか、あるいは魚族資源保護法という国内法は、そのまま頑強に残っております。
、国防上の理由による李ラインは健在であるということである、国防上の李ラインについては、このような李ラインが友好国であるわが国との間に存在することは考えられない、要は関係水域におけるわが国の漁船の安全操業の確立ということであって、協定によってこれが確保されておる以上、韓国が李ラインということばを国内的に使おうと、わが国には無関係である、第三に、従来の李ラインを合法化しておる韓国の国内法、すなわち魚族資源保護法
そこで、十二海里の漁業専管水域というものをお互いに認め、それから専管水域以外の水域に関しましては共同規制区域、そういうものを認める、そして共同規制区域内におきましては日韓両国の漁船が自由に安全操業ができる、ただし、魚族資源保護のために漁獲最なりあるいは隻数なり、そういうものについての一定の制限をお互いに守ろうじゃないか、制限を侵すおそれのあるような場合の取り締まりとはその漁船の所属国の取り締まりを受
まず、漁業問題については、両国の納得のいく線で漁業に関する水域、魚族資源保護のための暫定的漁業規制措置及び漁業協力等の諸問題につき大綱の合意に達し、この結果、日韓間の漁業問題に関する合意事項がイニシアルされました。
まず、漁業問題については、両国の納得のいく線で、漁業に関する水域、魚族資源保護のための暫定的漁業規制措置及び漁業協力等の諸問題につき大綱の合意に達し、この結果、日韓間の漁業問題に関する合意事項がイニシアルされました。
○松井(誠)委員 そうしますと、漁獲量は、韓国がいますぐその能力があるかないかは別として、少なくとも日本が年間十五万トンであるとすれば、この共同規制水域における漁獲量は、韓国分を合わせて三十万トン、これが、魚族資源保護のために、それだけならばだいじょうぶだということを前提にしておる、こういうように理解していいのですね。
○楢崎委員 それでは、この韓国側の魚族資源保護法のこの問題は、やはり十分話の中に入れてやっていただきたい、私はこのように思うわけです。 次に、基線の問題でございますが、私は、今度の基線の取り上げ方は、まず国際海洋法的に見まして非常に今後問題を残す、このように思うわけです。
○椎名国務大臣 専管水域外の海域については、魚族資源保護の立場から、お互いに平等の立場において漁獲量、それから漁船の隻数というものに規制を加えて、それを守っていこうではないかというような線でいま会談が進められつつあるのでございますから、その点は問題はないと思います。
○野原(覺)委員 いや、魚族資源保護法というものは残るわけでしょう。魚族資源保護法によって拿捕されたのです。抑留されたのです。李ライン侵犯の拿捕、抑留というものは、外務大臣、魚族資源保護法ですよ。だから、決してスパイ罪には問われていない。軍法会議には回っていないんだ。日本の漁船は魚族資源保護法によって拿捕されてきたんだ。
○戸叶委員 そうしますと、魚族資源保護の水域というのは、共同規制水域の外側と、韓国の言っているいわゆる李承晩ラインとの間、その辺のことを魚族資源保護区域というわけじゃないのですか。全然別ですか。
その内容は、専管水域の問題、それから専管水域以外の海面は、これは共同水域として、そして、将来いかに魚族資源保護のためにお互いに隻数その他の点において規制するかということにもう入りかかって、それで中断しておる。
あなたは、私がいま金大使の談話を出したから、これを批評してはどうかとおっしゃいますけれども、李ラインが魚族資源保護のラインになるか防衛ラインになるか、そういうことに対する基本的な方針がないのですか。金大使の談話じゃない、一体あなたにはそういう方針はないのですか、なければないでいいですよ。
そこで、韓国では、この李ラインを防衛ラインとして残す、魚族資源保護のラインとして残す、その意見が韓国の政府筋においても強いのです。これは、総理も御理解願えると思う。そこで、いま私が言った金大使の談話はともかくとしても、李ラインを撤廃するかわりに、これを防衛ラインとして韓国から要求をしてくる。
李ラインを法規化しなければならない、これは野党が全部結束してこれを朴政府に要求する、韓国の主権線であることを明らかにする、同時に、李ラインの法的な裏づけでございます魚族資源保護法、——この魚族資源保護法というのによって日本の漁船は拿捕され、漁船員は抑留されておる。